日本茶インストラクター協会新潟県支部規約
(名称及び事務局)
第1条 この会の名称を、日本茶インストラクター協会新潟県支部(以下『本会』という)と称し、事務局を支部長住所に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会(以下『協会』という)と
      連携して、茶文化の普及による地域貢献と会員の資質向上のために活動する。
(組織)
第3条 本会は、次の資格を有する者をもって組織する。
    ①協会が認定し、協会に登録した居住地が新潟県在住の日本茶インストラクター、及び日本茶アドバイザーの正会員。
(事業)
第4条 本会は、本規約第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
       ①茶文化の普及、啓発に関すること
       ②会員相互の連帯と協調に関すること
       ③会員の資質向上に関すること
        ④茶に関する情報の収集と提供に関すること
        ⑤日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー育成に関すること
        ⑥協会事業に関すること
        ⑦その他、会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員及び監事を置く
        ①支部長 1名 ②副支部長 1名以上 ③会計 1名 ④事業委員長1名 ⑤事業委員 1名以上 ⑥監事 1名以上
    2)役員(監事は除く)は、協会の都道府県支部役員選任細則に基づいて選出し、支部長及び他の役職を互選した上、総会
         での承認をもって選任される。
    3)監事は、支部長が任命し、総会での承認をもって選任される。
    4)本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会の推薦により、支部長が任命する。
(任期)
第6条 役員の任期については2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2) 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者又は現職者の残任期間とする。
(職務権限)
第7条 支部長は、本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
  2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代理執行する。
  3)会計は、本会の会計経理を処理し、協会に報告する。)事業委員長は、本会の事業を統括する。
  5)事業委員は、本会の事業を企画運営する。
  6)監事は、本会の業務及び経理を監査する。
(会議)
第8条 本会の会議は、支部長が必要と認める場合に招集し、開催する。
  2)総会は、毎年1回開催するものとし、役員会は支部長が必要と認める場合にその都度、開催する。
  3)会員の2分の1以上の要求があった場合、支部長は会議を開催しなければならない。
(総会の付議事項)
第9条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
       ①規約及び規定の制定、改廃に関する事項
    ②前年度の事業実績及び収支決算、並びに新年度の事業計画及び収支予算
        ③役員の選任に関する事項
    ④その他、重要事項
(会議の運営)
第10条 総会は、構成員の2分の1以上の出席、あるいは指定代理人への委任により成立し、議決権保有者の過半数の表決をもって議決する。
      可否同数の場合は、議長裁決により議決する。
   2)会員は、総会において、指定代理人をもって議決権を行使することができる。
(経費)11条 本会の経費は、協会より賦与される支部活動費及び助成金、事業毎に個人負担すべき実費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、2月1日から翌年1月31日までとする。
(補則)
第13条 本規約に定めのない事項については、その都度、臨時総会、または役員会で協議し、決定する。
附則
   1)この規約は、平成22年3月1日から施行する。 
   2)①一部改正 (平成22年度総会・平成23年3月6日)
      

 

(特非) 日本茶インストラクター協会都道府県支部役員選任細則
(目的)
 第1条 この細則は、協会運営規約第8条第1項の都道府県支部(以下、県支部という)役員選任を公平且つ公正に
         実施する為、選任方法について制定する。
(役員の選任時期)
 第2条 県支部は、現役員の任期満了年度に開催される協会総会までに次期役員等を選任する。
(候補者の受付)
 第3条 県支部は、次期役員を選任するに当り、候補の受付期間を設定し、会員に告知する。
    2 候補者は当該県支部の会員でなければならない。
(候補者名の告知)
 第4条 県支部は、前条候補者受付終了後、その氏名を一覧にして会員に告知しなければならない。
(選挙人)
 第5条 選挙人は当該県支部の会員でなければならない。
(選挙)
 第6条 前条候補者を対象に、必要役員数を会員の選挙によって選出する。
(選挙方法)
 第7条 選挙は、次の何れかの方法により実施する。
    ① 会員の集合による直接投票
    ② 郵便等による投票
    ③ 会員の集合による挙手等の意思表示方法
    ④ 人数の少ない県支部に於いては会員による協議決定
(選挙管理者)
 第8条 選挙の実施にあたり、非候補者による複数の選挙管理者を置く。
     選挙管理者等は選挙方法を決定すると共に、公正な選挙が実施されるよう努める。
(補則)
 第9条 この細則に定めない要件については、ブロック長と協議の上決定する。
 附則
 1 この細則は、理事会において議決された日から執行する。
   議決 平成16年7月9日 第2回理事会