日本茶
インストラクター協会新潟県支部交通費補助規程(案)
1.目 的
新 潟県支部が実施する行事において積極的な参加を促進するため、支部会員に対して、下記により往復交通費の一部を助成する。
2.補助金額
(1)支部が定める行事開催地の区番号と住所の区番号の差分×500円を補助する。但し、開催地が住所と同一 区番号の場合、差分無しのため対象外とする。
例、
上越地域(第4区)在住会員が、
(4−1)×500=1,500円 を支給。
(2) 佐渡地域と他地域の交通については、全区とも1,000円を補助する。
3.附則
こ の規程は、平成22年2月1日から施行する。